熊本でも空き地や川沿いなどに不法投棄された家具、家電、なかには車なんてのもたまに見かける時があります。
減ってはきているもののいまだなくなりません。
不法投棄は、そこで生活している方の環境を悪くしてしまい、社会問題にもなっています。
これらをなくすために、行政はいろんな取り組みをしています。
そこで今回は、熊本の不法投棄に関しての取り組みについてご紹介していきます。
不法投棄は量が少しであっても法律違反!
不法投棄ってなに?
まず、どういうことが不法投棄になるのか? 意味を理解しましょう。
不法投棄っていうのは、不用品または廃棄物なんかを違法に棄てることを言います。
これらの行為が発覚した場合は、不法投棄した人、または事業者に厳しい処罰や指導があります。
たまにニュースで、法人によって行われた不法投棄が放送されます。
ですが、厳しい指導がおるのは法人だけでなく、ご家庭で不用になった家電や家具、生活から出るゴミなどを他人の所有地や公共の場所に放置するだけでも不法投棄になってしまいます。
「捨ててもわからないでしょ」なんていう軽率な行動が発覚すると、罰則をされます。
監視パトロール
このような不法投棄物をなくすために、熊本では監視パトロールやボランティア撤去作業を行っています。
熊本市で定期的に不法投棄物を監視、ボランティア撤去作業してくれているのは、「一般社団法人熊本県解体工事業協会」方達です。
このボランティア撤去作業は、2011年度から年に1度行われていて、熊本市も市民・事業者が参加しています。
今年、2021年2月25日(木)には、約20名の方が参加されて、熊本市西区松尾町のパイロット沿いを撤去作業してくれています。
こういった地道な活動が、熊本市内の不法投棄防止につながってます。
そして、熊本市には「ごみ減量推進課」や「事業ごみ対策室」などが設けられています。
軽く考えていたらヤバい! 不法投棄をしたら、懲役刑や罰金刑もあります!
不用品回収業者に依頼して、安心に処分しましょう。
熊本の不法投棄に関する罰則
熊本では「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「河川法」などで、罰則が定められています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」となっており、5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金、または両方に処する。
河川法
「河川区域内の土地に土砂、ふん尿、鳥獣の死体、その他汚物もしくは廃棄物を捨てること」は、3ヶ月以下の懲役、または20万円以下の罰金
上記のように、厳しい罰則が不法投棄には科せられます。
軽い気持ちで不法投棄をしてしまうと、懲役5年+1000万円の罰金なんてことにもなりかねません。
ゴミや不用品が断捨離などで多く出てしまって、ご自身で分別がわからず処分に困っているようであれば、不用品回収業者に依頼することをおすすめ致します。
電話1本でご自宅まで回収に来てくれますから、手間がかからず労力いらずで安心、安全、適切に処分してくれます。
1度、問い合わせてみましょう。