近年は遺品整理という言葉も世間一般に浸透してきました。
しかしどのように遺品整理を行っていいか分からず、業者に依頼する方も多いのではないのでしょうか。
ネットを検索すると複数の業者が見つかりますし、ポストにチラシが投函されることもあるでしょう。
どの業者も同じようなサービスを提供しているように見えますが、それぞれサービスに違いはあります。
そこで今回は、信頼できる遺品整理業者を選ぶうえで、確認したい3つの資格についてご紹介します。
この記事を読むことで、安心して依頼できる業者を選べるようになります。
■遺品整理に関連する資格3選
・遺品整理士
遺品を整理するにあたり、実は特別な許可や資格は必要ありません。
特に知識がなくても、他人の遺品を整理することが事実上可能です。
ですが遺品を整理することの意味や知識・ノウハウを持たない方が行っても、単なる不用品の片づけや部屋の整理整頓しかできず、ご遺族の指示や判断がなければ満足のいく作業ができないケースもあり得ます。
そこで確認したいのが、「遺品整理士」の資格です。
「一般社団法人遺品整理士認定協会」が認定している民間資格ですが、資格を取得することで必要な知識やノウハウを得ることができます。
ご遺族をリードして遺品の仕分けを行ったり、相続などに必要な書類を捨てずに保管してくれたり、供養をすべきお品を選り分けたりすることができます。
ご遺族様の想いに寄り添い、故人様の生きてきた証やご遺志を尊重しながら、スムーズで満足のいくサービスの提供を受けたいなら、スタッフが遺品整理士の資格を有しているかを確認しましょう。
・一般廃棄物収集運搬許可証
遺品の中に使えないもの・壊れているもの・処分したいものがある場合、業者が回収して処分を行ってくれるのが基本です。
請求される料金には処分する費用なども含まれています。
ですが不用品や家庭ごみを回収するには、「一般廃棄物収集運搬許可証」を得た業者でないとできません。
もし、許可を持たない業者を利用してしまった場合、不法投棄されるリスクもあるため気を付けなくてはなりません。
・古物商許可証
業者の中には「買取もできるので、その分、費用を抑えることができる」ことをウリにしている業者も少なくありません。
もっとも買取は誰もができるわけではなく、「古物商許可証」がないと買い取ることや買い取ったものを売ることはできません。
もし、許可証がないのに買取できるという場合、不当な価格で買い叩かれることや売却した品が思わぬところに流通してしまうおそれがあるので注意が必要です。
■遺品整理士
・遺品整理士とは
故人様の遺志を尊重し、ご遺族様の気持ちに寄り添いながら、形見分けや供養といった日本の伝統的な慣習や相続など知識を身につけたうえで、心を込めて遺品の仕分けやご遺族へのアドバイスなどができる知識を身につけた有資格者です。
廃棄物やリサイクル品の取り扱いに関する各法規制に関する知識を持ち、適切に対処を行えるノウハウも有しています。
一般廃棄物収集運搬許可証を得ていても、遺品整理士の資格がないと単なる不用品回収しか対応できないため、注意が必要です。
・取得方法
一般社団法人遺品整理士認定協会が行う通信制の遺品整理士養成講座を受講し、レポートを提出して合格しなくてはなりません。
受講にあたって、年齢や学歴は関係ありません。
合格すると認定証書と認定カードが発行されるため、心配な方は見積時などに認定カードの提示を求めましょう。
■一般廃棄物収集運搬許可証
・一般廃棄物収集運搬許可証とは
遺品の中で処分を希望するものや整理や清掃をしたことによって出たゴミを含め、家庭から出た不用品やゴミを回収するために必要な資格で、各市区町村から許可を得る必要があります。
遺品整理業者の中には、一般廃棄物収集運搬許可証を取得していない業者も多く、許可を有するほかの業者に収集運搬を委託しているケースもあります。
・取得方法
許可の取得は営業を行う市区町村ごとに定められた方法で行う必要があります。
許可を得るには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める要件をはじめ、各市区町村が定める基準を満たしていることが必要です。
一般廃棄物処理計画に適合していることや処理業を行うための一定の能力を有していることを基本に、提出が求められる書類をチェックして許可・不許可の判断がなされます。
・産業廃棄物収集運搬許可証との違い
一般廃棄物とは一般家庭の日常生活に伴って生じたものであり、産業廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に要件が定められています。
事業活動に伴って生じたもののうち、燃え殻や汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物および、輸入された廃棄物です。
収集運搬する対象がまったく異なっているため、気を付けなくてはなりません。
遺品整理を通じて出る不用品やごみは一般廃棄物となりますので、産業廃棄物収集運搬許可証ではなく、一般廃棄物収集運搬許可証を有する業者でなくてはいけません。
■古物商許可証
・古物商許可証
遺品の買取や売却を行う場合には、古物商許可証を取得していなくてはなりません。
主たる営業所を管轄する警察署を経由して、公安委員会に許可申請を行い、許可を得ることが必要です。
・取得方法
主たる営業所などの所在地を管轄する警察署の生活安全係に申請書類と必要な添付書類を添えて許可申請を行います。
古物商業務を適正に管理するための責任者として、営業所ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。
■無資格の遺品整理業者には注意が必要
遺品整理士の資格がないと適切な遺品の仕分けや処分、供養などができないおそれがあります。
一般廃棄物収集運搬許可証を取得していない業者に遺品整理で出た不用品の回収を頼んでしまうと、不法投棄のおそれがあります。
また古物商許可証がない場合、買取をすることはできません。
■まとめ
今回は遺品整理を依頼する際に確認しておきたい資格を3つご紹介しました。
今回の内容を簡単にまとめると以下の通りです。
・遺品整理士は必須資格ではないが、取得している業者は正しく遺品整理を行える。
・遺品を回収して貰う場合は、一般廃棄物収集運搬許可証があるか確認する。
・遺品の買取を希望する場合には、古物商許可証を取得しているか確認する。
以上です。
満足のいく遺品整理を信頼できる業者に依頼するためには、遺品整理士の資格を持った業者を選ぶと安心です。
ただし遺品整理業者の中には、「一般廃棄物収集運搬許可証」を取得していない会社も多く、他社に委託している場合もあります。
遺品の回収・買取を希望する場合は、一般廃棄物収集運搬許可証・古物商許可証の資格を持っているかを事前に確認しておきましょう。
弊社では遺品整理・生前整理のご相談を承っております。
あわせて遺品整理後の不用品回収も行うことができます。(不用品回収に関しては他社への委託になります)
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